問題社員FAQ
問題社員対応のコンサルタント弁護士
会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。
私は、毎日のように、会社経営者の皆様から問題社員対応の相談を受け、日本語指導を含む問題社員対応のコンサルティングを行っています。
どうして、会社経営者は問題社員の対処法を学ばなければならないのでしょうか?
問題社員の対処法の解説に入る前に、会社経営者の皆様に考えていただきたいことがあります。どうして、会社経営者は問題社員の対処法を学ばなければならないのでしょうか?
「問題社員に困っているから相談しているのに、何を言ってるんだ?」
そう思うのが普通ですよね。しかし、私のところに相談に来る会社経営者の悩みは、問題社員の対処法が分からないといった技術的な話ばかりではありません。
「問題社員とはいえ、自社の社員であることに変わりはないのですから、温かく成長を見守ってあげたいです。」
「仕事をしてもらうためにどうしても必要な指導だということは理解できます。でも、ただでさえ働く意欲が低い問題社員に、耳の痛いことをあまりうるさく言ったら、気分を害して、ますます働かなくなってしまいます。」
「周りに迷惑をかけてばかりいる問題社員には注意指導して、勤務態度を改めてもらわなければならないのは分かります。でも、そんなことをしたくて、この会社を作ったのではありません。」
「何度注意しても直らない問題社員には懲戒処分をする必要があるということは、理屈では分かりました。でも、問題社員が周りに迷惑をかけてばかりいるからといって、うちみたいな小さな会社で懲戒処分なんてしたら、職場の雰囲気が悪くなってしまいますよ。」
問題社員に対処しなければならないことは、理屈では理解していても、問題社員に正面から向き合って、正攻法で対処することを躊躇する会社経営者は珍しくありません。
しかし、こういった心理的抵抗を乗り越えないことには、問題社員の対処法を知識としていくら学んでも、実際の行動に移すことはできません。どうして、会社経営者が問題社員の対処法を学ばなければならないのか、会社経営者一人ひとりが自分の頭で考え、自分なりの答えを出しておくことが、どうしても必要です。
参考までに、弁護士藤田進太郎にとっての答えをお話しします。
私は、会社経営者が「良い経営者」であろうとするあまり、問題社員対応を躊躇した結果、会社のために一生懸命誠実に働いてくれていた周りの社員たちに嫌な思いをさせることになり、ひどい場合は周りの社員たちが会社を辞めてしまう、といった事例を数多く見てきました。そのような経験のせいか、
「会社のために一生懸命誠実に働いてくれている大事な社員たちを守るためにも、会社経営者は問題社員の対処法を学ばなければならない」
そう確信するようになりました。そして、弁護士藤田進太郎は、このような想いで、問題社員対応のコンサルティングを行っています。
問題社員の対処法
問題社員FAQでは、問題社員との話し方、注意指導・懲戒処分・退職勧奨・解雇の実施方法、労働組合対応など、会社経営者を悩ます問題社員の対処法について解説しています。
問題社員FAQは、2011年4月に掲載を開始したもので、2023年10月時点では内容が古くなっているものや新人弁護士のトレーニングとして作成したものもありますが、改訂作業を進めて2024年前半には改訂作業を終えるとともに、新作の問題社員FAQをさらに追加していく予定です。これからの日本の雇用社会に合った問題社員FAQページにすることをお約束しますので、ぜひ、本ページをブックマークに追加してご利用いただきますようお願いします。
問題社員FAQ改訂や新作の問題社員FAQ追加と並行して、YouTubeチャンネル会社経営者のための問題社員・労働問題対策講座でも問題社員対応について解説していく予定ですので、YouTubeチャンネルの登録もお願いします。
会社経営者が問題社員の対処法を学ぶにあたって、1つ大事な注意点があります。問題社員の中には、本当に手強い者もいる、ということです。
問題社員はどの勤務先でもトラブルを起こすことが多いせいか、仕事を覚えること以上に会社との戦い方の勉強に熱心な者が多く、会社経営者よりも労働問題に関する知識が豊富なことは珍しくありません。弁護士や合同労組に依頼して転職前の会社と戦ったことがあるなど、経験豊富な問題社員もいます。悪質な問題社員になると、会話を無断録音しながら会社経営者を挑発して解雇させ、労働審判や団体交渉等で違法無効な不当解雇と主張して、金銭を取得しようとする者も存在します。もしかしたら、会社経営者が問題社員FAQを読んだりYouTubeチャンネル会社経営者のための問題社員・労働問題対策講座を視聴して実践的知識を学んだだけでは、本当に手強い問題社員には、対処しきれないかもしれません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側専門の法律事務所として、問題社員対応のコンサルティングを行っています。弁護士藤田進太郎が実際に取り扱っている業務のほとんどは労働問題(会社経営者側専門)ですが、労働問題の中でも、問題社員対応のコンサルティングが最も高い割合を占めており、しかも、問題社員対応のコンサルティングが業務に占める割合は年々高くなっています。
会社経営者の皆様が弁護士藤田進太郎に相談すれば、自動車教習所で仮免許を取得して路上教習に臨む教習生の隣にインストラクターが座って路上運転をサポートするようなイメージで、会社経営者に寄り添い、会社経営者の問題解決をタイムリーにサポートすることができます。問題解決のタイムリーなサポートは、事前に準備された書籍、インターネット上の記事、YouTubeの解説動画では不可能なことです。
会社経営者の皆様が弁護士藤田進太郎に相談すれば、医師が患者との問診を経た上で病名や病状を診断して適切な薬を処方するようなイメージで、会社経営者の皆様が悩んでいる問題の本質を的確に特定し、裁判所でも通用するレベルのコンサルティングを行うこともできます。会社経営者の皆様は、抱えている悩みを話し、質問に答え、資料提出等に協力していただくだけでいいのです。適切な質問を自分で探り当てなくても答えを出すことができ、問題解決につなげることができる状態は、ChatGPTでも実現できていないことです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、代表弁護士藤田進太郎による会社経営者のための経営労働相談を実施しています。会社経営者を悩ます問題社員の対応は、弁護士藤田進太郎にご相談ください。
弁護士法人四谷麴町法律事務所は、Zoomなどのオンライン相談にも対応しています。弁護士藤田進太郎に相談するために東京都千代田区麹町のオフィスに出向く必要はありません。顧問先企業の会社経営者との間では、Zoom、Teamsなどを用いたオンライン打合せをすることで、東京近辺に限らず、日本全国各地の問題社員対応のコンサルティングを行っています。日本全国各地の会社経営者の皆様、Zoom経営相談の予約をお待ちしています。
会社経営者の皆様が実際に弁護士藤田進太郎の経営労働相談を試してみて、継続的に相談したいと感じた場合は、法律顧問契約の締結をご検討ください。私を顧問弁護士にしていただければ、継続的に、自動車教習所で路上教習に臨む教習生の隣にインストラクターが座って路上運転をサポートするようなイメージで会社経営者に寄り添い、会社経営者の問題解決をタイムリーにサポートすることをお約束します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
問題事例一覧
- Q1
- 協調性がない。
- Q2
- 遅刻や無断欠勤が多い。
- Q3
- 勤務態度が悪い。
- Q7
- 転勤を拒否する。
- Q13
- 採用内定取消に応じない。
- Q28
- 営業秘密を漏洩する。
- Q32
- 管理職なのに部下を管理できない。
- Q34
- 退職勧奨しても退職しない。
- Q35
- 営業社員が営業中に仕事をサボる。
- Q39
- 飲み会で部下に飲酒を強要する。
- Q44
- 不採用通知に抗議する。
- Q46
- 試用期間中の社員の能力が低い。
- Q48
- 採用予定者が遵守事項に違反した。
- Q49
- 経歴を詐称した。
- Q50
- 身だしなみが乱れている。
- Q51
- 遅刻・欠勤を繰り返す。
- Q52
- 無断欠勤を続けている。
- Q53
- 同僚に嫌がらせをする。
- Q56
- 企業秘密を他社に漏えいする。
- Q57
- 雇い止めに納得しない。
- Q58
- 定年後の再雇用を求める。
- Q60
- だらだらと残業する。
- Q66
- 多重債務を抱えている。
Zoom経営労働相談
会社経営者のためのZoom経営労働相談
弁護士藤田進太郎のZoom経営労働相談を利用することの意味
弁護士藤田進太郎のZoom経営労働相談であれば、自動車教習所で仮免許を取得して路上教習に臨む教習生の隣にインストラクターが座って路上運転をサポートするようなイメージで、弁護士藤田進太郎が会社経営者に寄り添い、会社経営者の問題解決をタイムリーにサポートすることができます。問題解決のタイムリーなサポートは、事前に準備された書籍、インターネット上の記事、YouTubeの解説動画では不可能なことです。
弁護士藤田進太郎のZoom経営労働相談であれば、医師が患者との問診を経た上で病名や病状を診断して適切な薬を処方するようなイメージで、弁護士藤田進太郎が会社経営者の皆様が悩んでいる問題の本質を的確に特定し、裁判所でも通用するレベルのコンサルティングを行うこともできます。会社経営者の皆様は、抱えている悩みを話し、質問に答え、資料提出等に協力していただくだけでいいのです。適切な質問を自分で探り当てなくても答えを出すことができ、問題解決につなげることができる状態は、ChatGPTでも実現できていないことです。
弁護士藤田進太郎との距離は、もはや問題ではありません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所では、事務所がある東京都千代田区麹町近くの顧問先企業を含め、Zoom、 Teamsなどのオンライン打合せを希望する会社経営者が多くなっています。オンラインで質の高い打合せができているからこそ、事務所近くにある顧問先企業の会社経営者までもが、オンラインでの打合せを希望するのだと思います。
オンラインでの打合せであれば、弁護士藤田進太郎との距離は、もはや問題ではありません。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州のどこからでも、全く同じ条件で弁護士藤田進太郎に相談することができます。
Zoom経営労働相談で使用するZoomは、相談者も(ホストでなくても)資料のPDFなどのデータを画面共有できる設定にしてありますので、裁判所や労働者から届いた書類を弁護士に示しながら相談する必要がある場合についても容易に対応することができます。
日本全国各地の会社経営者の皆様からの相談予約をお待ちしています。
Zoom経営労働相談の予約
経営労働相談予約フォームへの入力・送信をお願いします。相談形式で「Zoom面談」を選ぶことにより、Zoom経営相談の予約を行うことができます。
相談希望日を踏まえ、Zoom経営労働相談の日程調整をメールで行います。Zoom経営労働相談の日時が決まった時点で予約完了です。
相談料の支払
相談料は5万円(税別)です。予約したZoom経営労働相談の時間内であれば、相談時間の長さにかかわらず金額は同じです。
Zoom経営労働相談の予約が完了しましたら、相談の日時、相談料のお支払に関するご案内を記載したメールを送信します。相談日の前日までに、クレジットカード又は銀行振込で、相談料をお支払ください。相談料の支払が確認でき次第、Zoom経営労働相談で使用するZoom会議をメールでご案内します。
Zoom経営労働相談当日
Zoom経営労働相談の開始時刻になりましたら、事前にメールでお知らせしてあるZoom会議のURLをクリックして、Zoom経営労働相談開始です。
経営労働相談に使用するZoomは、相談者も(ホストでなくても)資料のPDFなどのデータを画面共有できる設定にしてあります。裁判所や労働者から届いた書類を弁護士に示しながら相談する必要がある場合は、資料のPDFなどのデータを画面共有してご相談ください。
Zoom経営労働相談の録画録音は禁止しています。
Zoomの利用は自己責任でお願いします
Zoom経営労働相談は,貴社が自己責任でZoomを利用することを前提に実施するものです。Zoomの利用方法等に関するアドバイスには応じられませんし,Zoomのシステム上の理由から情報漏洩等のトラブルがあったとしても当事務所は責任を負いません。
Zoomの利用に不安がある場合は,事務所面談での経営労働相談をご利用下さい。
貴社の都合でZoom経営労働相談が実施できなかった場合,相談料の返金には応じられませんが,予約した日時であれば電話での経営労働相談を実施することはできます。
継続的に相談したい場合
経営労働相談
会社経営者のための経営労働相談
弁護士藤田進太郎の経営労働相談を利用することの意味
弁護士藤田進太郎の経営労働相談であれば、自動車教習所で仮免許を取得して路上教習に臨む教習生の隣にインストラクターが座って路上運転をサポートするようなイメージで、弁護士藤田進太郎が会社経営者に寄り添い、会社経営者の問題解決をタイムリーにサポートすることができます。問題解決のタイムリーなサポートは、事前に準備された書籍、インターネット上の記事、YouTubeの解説動画では不可能なことです。
弁護士藤田進太郎の経営労働相談であれば、医師が患者との問診を経た上で病名や病状を診断して適切な薬を処方するようなイメージで、弁護士藤田進太郎が会社経営者の皆様が悩んでいる問題の本質を的確に特定し、裁判所でも通用するレベルのコンサルティングを行うこともできます。会社経営者の皆様は、抱えている悩みを話し、質問に答え、資料提出等に協力していただくだけでいいのです。適切な質問を自分で探り当てなくても答えを出すことができ、問題解決につなげることができる状態は、ChatGPTでも実現できていないことです。
Zoom経営労働相談
Zoom経営労働相談をご希望の場合は、Zoom経営労働相談ページをご覧下さい。本ページでは、事務所面談での経営労働相談をご案内します。
経営労働相談の予約
電話(03-3221-7137)または経営労働相談予約フォームでの予約をお願いします。
電話で予約する場合は、弁護士法人四谷麹町法律事務所の営業時間(平日の9時30分~17時30分)に、お電話下さい。会社名、経営労働相談に出席する方の氏名、連絡先電話番号などをお知らせいただいた上、経営労働相談の日時の調整を行います。経営労働相談の時間は、事務所営業日の
① 10時~12時
② 13時~15時
③ 15時~17時
のいずれか(相談料の支払い等の時間を含めて2時間以内)です。早朝、夜間、土日祝日、事務所休業日の相談はお受けしていません。
経営労働相談予約フォームで予約する場合は、相談形式で「事務所面談」を選ぶことにより、事務所面談での経営労働相談を予約することができます。会社名、面談予定者、メールアドレス、電話番号、相談希望日時を入力し、記載内容を確認してからフォームを送信して下さい。相談希望日時を踏まえ、経営労働相談の日程調整をメールで行います。相談の日時が決まった時点で予約完了です。
相談料
相談料は5万円(税別)です。予約した経営労働相談の時間内であれば、相談時間の長さにかかわらず金額は同じです。
相談料は、経営労働相談当日に現金でお持ちいただき、現金でお支払い下さい。
ご希望であれば、事前にクレジットカード又は銀行振込で相談料を支払い、相談日当日に現金を持ち歩かなくても経営労働相談を受けられるようにすることもできます。クレジットカード又は銀行振込での事前支払をご希望の場合は、予約の際、その旨、お知らせ下さい。クレジットカード又は銀行振込での支払手続について、メールでご案内します。
相談料は、経営労働相談開始前の支払をお願いしています。相談後の相談料支払には応じていません。
経営労働相談日当日
経営労働相談のため準備していただきたい資料(客観的な資料)
経営労働相談で使用する資料は、「客観的な資料」を準備することが大事です。例えば、
・裁判所から届いた書類一式(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、訴状、労働審判申立書、証拠説明書、証拠)
・組合加入通知書、団交申入書
・内容証明郵便、連絡文書
・指導票、是正勧告書
・労働契約書、労働条件通知書、採用募集広告、求人票
・就業規則、賃金規程、労働協約
・給与明細書、賃金台帳、タイムカード、日報
・解雇(予告)通知書、懲戒処分通知書、厳重注意書
・電子メール
・LINE、Messenger、Slackのスクリーンショット
・診断書
等が「客観的な資料」に該当します。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので、事情説明書を準備していただく必要はありません。
事前にデータをメールするので、経営労働相談の前に目を通しておいて欲しいとか、プリントアウトしておいて欲しいという要望には、応じかねます。資料の確認時間を含めて、経営労働相談の時間は2時間と考えて下さい。プリントアウトした資料を事務所面談での経営労働相談に持参することが難しい場合は、データを保存したタブレットやラップトップを相談の場に持参するとか、Zoom面談での経営労働相談を利用してデータを画面共有して相談に使用するといった工夫をお願いします。
継続的に相談したい場合
問題社員FAQ全面改訂 2023年10月~2024年
問題社員FAQ
問題社員対応のコンサルティング中心の弁護士
会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。
私は、毎日のように、会社経営者の皆様から相談を受け、日本語指導を含む問題社員対応のコンサルティングを行っています。
どうして、会社経営者は問題社員の対処法を学ばなければならないのでしょうか?
問題社員の対処法の解説に入る前に、会社経営者の皆様に考えていただきたいことがあります。どうして、会社経営者は問題社員の対処法を学ばなければならないのでしょうか?
「問題社員に困っているから相談しているのに、何を言ってるんだ?」
そう思うのが普通ですよね。しかし、私のところに相談に来る会社経営者の悩みは、問題社員の対処法が分からないといった技術的なものばかりではありません。
「問題社員も、自社の社員であることに変わりはないのだから、温かく成長を見守ってあげたい。」
「必要な指導だとしても、問題社員にとって耳の痛いことをあまりうるさく言ったら、ただでさえ働く意欲が低いのに、ますますやる気をなくしてしまう。」
「問題社員に注意指導しなければならないのは分かるが、そんなことをしたくて会社を作ったのではない。」
「問題社員に懲戒処分なんてしたら、職場の雰囲気が悪くなってしまう。」
様々な想いが頭の中を駆け巡り、問題社員に対処しなければならないと思いつつも、問題社員に正面から向き合って、正攻法で対処することを躊躇する会社経営者は珍しくありません。
しかし、こういった心理的抵抗を乗り越えないことには、問題社員の対処法を知識としていくら学んでも、実際の行動に移すことはできません。どうして、会社経営者が問題社員の対処法を学ばなければならないのか、会社経営者一人ひとりが自分の頭で考え、自分なりの答えを出しておくことが、どうしても必要です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎は、会社経営者が「良い経営者」であろうとするあまり、問題社員対応を躊躇した結果、会社のために一生懸命誠実に働いてくれていた周りの社員が被害を被り会社を辞めてしまう、といった事例を数多く見てきました。そのような経験のせいか、
「会社のために一生懸命誠実に働いてくれている大事な社員たちを守るためにも、会社経営者は問題社員の対処法を学ばなければならない」
これが、自分なりに考え、出した答えです。そして、弁護士藤田進太郎は、このような想いで、日々、問題社員対応のコンサルティングを行っています。
問題社員の対処法
問題社員FAQでは、問題社員との話し方・日本語指導、注意指導・懲戒処分・退職勧奨・解雇の実施方法、労働審判・労働訴訟・団体交渉・労働組合への対応など、会社経営者を悩ます問題社員の対処法について解説しています。
問題社員FAQは、2011年4月に掲載を開始したもので、2023年10月時点では内容が古くなっているものや勤務弁護士が作成したものもありますが、改訂作業を進めて2024年前半には改訂作業を終える予定です。新作の問題社員FAQを追加して、時代に合った問題社員FAQページにします。ぜひ、本ページをブックマークに追加してご利用いただければと思います。
改訂作業や新作の問題社員FAQ追加と並行して、会社経営者のための問題社員・労働問題対策講座でも各FAQについて解説していく予定ですので、YouTubeチャンネルの登録もお願いします。
会社経営者が問題社員の対処法を学ぶにあたって、1つ大事な注意点があります。問題社員の中には、本当に手強い者もいる、ということです。
問題社員はどの勤務先でもトラブルを起こすことが多いせいか、仕事を覚えること以上に会社との戦い方の勉強に熱心な者が多く、会社経営者よりも労働問題に関する知識が豊富なことは珍しくありません。弁護士や合同労組に依頼して転職前の会社と戦ったことがあるなど、経験豊富な問題社員もいます。悪質な問題社員になると、会話を無断録音しながら会社経営者を挑発して解雇させ、労働審判や団体交渉等で不当解雇であるなどと主張して、金銭を取得しようとする者も存在します。もしかしたら、会社経営者が問題社員FAQを読んだり会社経営者のための問題社員・労働問題対策講座を視聴して実践的知識を学んだだけでは、本当に手強い問題社員には、対処しきれないかもしれません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側専門の法律事務所として、日々、問題社員対応のコンサルティングを行っています。代表弁護士藤田進太郎が実際に取り扱っている業務のほとんどは労働問題(会社経営者側専門)ですが、労働問題の中でも、問題社員対応のコンサルティングが最も高い割合を占めており、しかも、問題社員対応のコンサルティングが業務に占める割合は年々上昇傾向にあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、代表弁護士藤田進太郎による会社経営者のための経営労働相談を実施しています。会社経営者を悩ます問題社員の対応は、弁護士藤田進太郎にご相談ください。
弁護士法人四谷麴町法律事務所は、Zoomなどのオンライン相談にも対応しています。弁護士藤田進太郎に相談するために東京都千代田区麹町のオフィスに出向く必要はありません。顧問先企業の会社経営者との間では、Zoom、Teamsなどを用いたオンライン打合せをすることで、東京近辺に限らず、日本全国各地の問題社員対応のコンサルティングを行っています。
日本全国各地の会社経営者の皆様、Zoom経営相談の予約をお待ちしています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
問題事例一覧
- Q1
- 協調性がない。
- Q2
- 遅刻や無断欠勤が多い。
- Q3
- 勤務態度が悪い。
- Q7
- 転勤を拒否する。
- Q13
- 採用内定取消に応じない。
- Q28
- 営業秘密を漏洩する。
- Q32
- 管理職なのに部下を管理できない。
- Q34
- 退職勧奨しても退職しない。
- Q35
- 営業社員が営業中に仕事をサボる。
- Q39
- 飲み会で部下に飲酒を強要する。
- Q44
- 不採用通知に抗議する。
- Q46
- 試用期間中の社員の能力が低い。
- Q48
- 採用予定者が遵守事項に違反した。
- Q49
- 経歴を詐称した。
- Q50
- 身だしなみが乱れている。
- Q51
- 遅刻・欠勤を繰り返す。
- Q52
- 無断欠勤を続けている。
- Q53
- 同僚に嫌がらせをする。
- Q56
- 企業秘密を他社に漏えいする。
- Q57
- 雇い止めに納得しない。
- Q58
- 定年後の再雇用を求める。
- Q60
- だらだらと残業する。
- Q66
- 多重債務を抱えている。
ジョブ型雇用とは,どのようなものですか?
ジョブ型雇用とは,どのようなものですか?
1 ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用とは,職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し,契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が,2009年7月出版の『新しい労働社会』で,日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ型雇用)と対比する形で紹介し,2020年1月出版の経団連『2020年版 経営労働政策特別委員会報告』がジョブ型雇用を紹介しつつ日本型雇用システムが転換期を迎えているとの認識を示したことなどから,マスコミでも広く取り上げられるようになりました。
ジョブ型雇用最大の特徴は,職務(ジョブ)が先にあって,その職務(ジョブ)に必要な人員を採用するという発想にあります。会社で働くメンバーが先にいて,どの職務に配置するかはその都度決めるという日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ型雇用)の発想と,方向性が逆です。このような基本的発想の違いから,雇用の様々な場面で,ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用とでは,違いが生じることになります。
(1) 採用
ジョブ型雇用では,労働者を必要とする都度,職務(ジョブ)を特定してその職務に必要な人員を採用します。職務の特定には,職務記述書(ジョブディスクリプション)が用いられます。採否の決定には,当該職務を遂行するスキルの有無や程度が重視されます。採用権限は,労働力を必要とする現場の管理者にあります。
メンバーシップ型雇用では,新卒一括採用で職務を特定せずに採用します。特定の職務を遂行するスキルの有無や程度よりも,社内に存在する様々な職務に対応できるようになる見込みの程度(ポテンシャル)を重視して採否が決定される傾向にあるため,採用後の集合研修やオンザジョブトレーニングなど,会社主導の教育の重要性が高くなります。新卒一括採用以外の採用は「中途採用」と呼ばれ,補充的な位置づけとされています。メンバーシップ型雇用では,長期的なメンバーシップの付与を判断しなければならないため,採用権限は,本社の人事部にあります。
(2) 賃金
ジョブ型雇用では,外部労働市場における職種(ジョブ)の市場価値を基準に,職務の賃金額が決まります。職務が同じであれば,誰が従事しても,賃金額は大きく変わらないのが,ジョブ型雇用の原則的な考え方です(同一労働同一賃金の原則)。昇給額や賞与額は,会社から示された金額の枠内で,現場の管理者が個別に決定します。団体交渉では,企業の枠を超えて,職種・技能水準ごとの労働力価格が協議決定されます。
メンバーシップ型雇用では,職務の市場価値ではなく,会社が定めた職能資格や役割により,賃金額が決まります。同じ職能資格の労働者であれば,市場価値が異なる職務に従事しても、賃金額は大きく変わらないのが,メンバーシップ型雇用の原則的な考え方です。従事する職務が同じであっても,労働者の職能資格が異なれば賃金額にも差が生じることを予定していますので,同一労働同一賃金の原則をメンバーシップ型雇用にそのまま適用することはできません。メンバーシップ型雇用では,家族手当のような職務と関係のない生活給が支払われることも,珍しくありません。昇給額や賞与額は,現場の管理者ではなく,会社が決定します。団体交渉では、会社と企業内組合との間で,自社のベースアップなどが協議決定されます。
(3) 異動
ジョブ型雇用では,特定の職務(ジョブ)に従事してもらうために職務(ジョブ)を特定してその職務に必要な人員を採用するため,会社には,労働者を契約で特定されている職務以外の職務に異動させる人事権がありません。別の職務への異動は,社内公募に労働者が応募して行われるやり方が中心です。会社には別の職務に異動させる人事権がありませんので,社内公募に応募していない労働者に異動してもらいたい場合は,本人の同意を得る必要があります。契約で特定されている職務(ジョブ)の消滅は,退職勧奨や整理解雇の有力な理由となります。ジョブ型雇用特有の解雇回避措置としては,当該労働者が応募する可能性のある職務に関する社内公募の情報を提供することなどが考えられます。
メンバーシップ型雇用では,会社に広範な人事権があります。会社主導の異動が中心で,ローテーション人事が広く行われています。会社には労働者を他の職務に異動させる人事権がありますので,労働者が担当していた職務が消滅したとしても,他の職務に異動させて雇用を維持するのが原則的な対応となります。
2 日本におけるジョブ型雇用
(1) メンバーシップ型雇用の対象労働者
日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ型雇用)の対象は,大企業の正社員が中心です。
中小企業の正社員となると,メンバーシップ型雇用の特徴の一部は当てはまるものの,小規模な企業になればなるほど,メンバーシップ型雇用的要素は希薄となる傾向にあります。例えば,従事する職務を特定せずに採用してはいるものの,新卒一括採用ではなく経験者採用が中心であったり,雇用の流動性が高かったり,従事する職務について高いスキルを持った社員の賃金が他の社員よりも高い賃金で雇用され,長年にわたって同じ職務に従事し続けていて実際には異動がなかったり,企業内組合が存在しなかったりということは,珍しくありません。
さらに,パート,アルバイト,契約社員,派遣労働者となると,市場価値に基づいて賃金額が決められ,特定の職務についてのみ従事し,本人の同意なく異動が行われることがなく,雇用の流動性も高いといった,ジョブ型雇用的要素を大幅に取り入れた雇用となっているものが多いように見えます。日本の雇用社会において,ジョブ型雇用に最も近いところにいるのは,非正規労働者かもしれません。
(2) ジョブ型雇用採用のための検討事項
最近では,日本でもジョブ型雇用を採用する企業が話題に上るようになってきました。世界における通常の雇用の在り方であるジョブ型雇用を採用することは,高度人材・海外人材を採用しやすくなるなど,企業にとって一定のメリットがあるものと考えられます。しかし,日本企業がジョブ型雇用を採用するには,例えば,次のようなハードルがあります。
・新卒一括採用が日本社会に深く根付いているため,大企業や中堅企業が新卒一括採用を止める社会的インパクトが大き過ぎて,全面的に新卒一括採用を止めることは現実的ではない。
・日本では,ジョブ型雇用の前提となる職種とその待遇などに関する社会的基準が十分に形成されていないなど,外部労働市場の発達が不十分。
・配置転換などに関する人事権を手放す会社が,近い将来,日本で多数派になるとは考え難い。
・既存の社員について,ジョブ型雇用への転換を進めることは,労働条件の不利益変更を伴うため,慎重な配慮が必要になる。
このような問題があるため,正社員についてジョブ型雇用を全面的に採用する企業は,当面は一部にとどまり,ジョブ型雇用的要素の中で,自社にメリットがある部分を選んで取り入れていくといった対応をする企業が多数を占めることが予想されます。ハイブリッド型雇用としては,採用後しばらくは職能主義的なマネジメントを行い,一定のグレード以上にジョブ型マネジメントを行うとか,専門性の高い職務についてジョブ型雇用を行うといったものが,多くなっています。
パート,アルバイト,契約社員,派遣労働者といった非正規社員の多くが,現在でもジョブ型雇用的要素を大幅に取り入れた雇用となっていることは,既に述べたとおりです。非正規社員についてジョブ型雇用を適用することはハードルが低く,日本企業にとっても実施しやすいのではないかと思います。ただし,非正規雇用にジョブ型雇用を適用することは,現状を微修正するにとどまる施策ですので,ジョブ型雇用を採用することによるプラスの効果も小さなものにとどまることが予想されます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
Zoom経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所
日本全国各地の会社経営者の皆様との間でZoom打合せを実施しています!
弁護士法人四谷麹町法律事務所では,事務所近くの顧問先企業を含め,Zoom打合せを希望する会社経営者が多くなっています。Zoomで質の高い打合せができているからこそ,事務所近くにある顧問先企業の会社経営者までもが,Zoomでの打合せを希望するのだと思います。
Zoom打合せであれば,弁護士との距離は,もはや問題ではありません。会社が,北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州,沖縄のどこにあっても,全く同じ条件で弁護士に相談することができます。日本全国各地の会社経営者の皆様,労働問題の知識経験が豊富な会社経営者側弁護士にZoomで相談しながら,自社の労働問題に対処してみませんか。
相談で使用するZoomは,相談者も(ホストでなくても)資料のPDFなどのデータを画面共有できる設定にしてあります。裁判所や労働者から届いた書類を弁護士に示しながら相談する必要がある場合についても,弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。
Zoom経営労働相談の予約
経営労働相談予約フォームへの入力・送信をお願いします。相談形式で「Zoom面談」を選ぶことにより,Zoom経営相談の予約を行うことができます。
相談希望日を踏まえ,Zoom経営労働相談の日程調整をメールで行います。Zoom経営労働相談の日時が決まった時点で予約完了です。
相談料の支払い
相談料は5万円(税別)です。予約したZoom経営労働相談の時間内であれば,相談時間の長さにかかわらず金額は同じです。
Zoom経営労働相談の予約が完了しましたら,相談の日時,相談料の振込先口座等を記載したメールを送信します。相談日の前日までに相談料の支払をお願いします。入金が確認でき次第,Zoom経営労働相談で使用するZoom会議をメールでご案内します。
Zoom経営労働相談当日
Zoom経営労働相談の開始時刻になりましたら,事前にメールでお知らせしてあるZoom会議のURLをクリックして,Zoom経営労働相談開始です。
経営労働相談に使用するZoomは,相談者も(ホストでなくても)資料のPDFなどのデータを画面共有できる設定にしてあります。裁判所や労働者から届いた書類を弁護士に示しながら相談する必要がある場合は,資料のPDFなどのデータを画面共有してご相談下さい。
Zoom経営労働相談の録画録音は禁止しています。
その他
Zoom経営労働相談は,貴社が自己責任でZoomを利用することを前提に実施するものです。Zoomの利用方法等に関するアドバイスには応じられませんし,Zoomのシステム上の理由から情報漏洩等のトラブルがあったとしても当事務所は責任を負いません。Zoomの利用に不安がある場合は,事務所面談での経営労働相談をご利用下さい。貴社の都合でZoom経営労働相談が実施できなかった場合,相談料の返金には応じられませんが,予約した日時であれば電話での経営労働相談を実施することはできます。
特定商取引法に基づく表記はこちらです。
継続的な経営労働相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。
経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所
会社経営者のための経営労働相談
Zoom経営労働相談
Zoomを使い慣れている会社経営者の皆様には,Zoom経営労働相談をお勧めします。顧問先企業の会社経営者との打合せでは,事務所近くの顧問先企業を含め,Zoom打合せを希望する会社経営者が多くなっています。
経営労働相談の予約
電話(03-3221-7137)または経営労働相談予約フォームでの予約をお願いします。
電話で予約する場合は,弁護士法人四谷麹町法律事務所の営業時間(平日の9時30分~17時30分)に,お電話下さい。事務所面談とZoom面談のどちらでの経営労働相談を希望するか,会社名,経営労働相談に出席する方の氏名,連絡先電話番号などをお知らせいただいた上,経営労働相談の日時の調整を行います。経営労働相談の時間は,事務所営業日の
① 10時~12時
② 13時~15時
③ 15時~17時
のいずれか(相談料の支払い等の時間を含めて2時間以内)です。早朝,夜間,土日祝日,事務所休業日の相談はお受けしていません。
経営労働相談予約フォームで予約する場合は,Zoom面談と事務所面談どちらでの経営労働相談を希望するか,会社名,面談予定者,メールアドレス,電話番号,相談希望日時を入力し,記載内容を確認してからフォームを送信して下さい。相談希望日時を踏まえ,経営労働相談の日程調整をメールで行います。相談の日時が決まった時点で予約完了です。
相談料
相談料は5万円(税別)です。予約した経営労働相談の時間内であれば,相談時間の長さにかかわらず金額は同じです。
事務所面談での経営労働相談の場合は,経営労働相談日当日に現金で相談料をお支払い下さい。ご希望であれば,事前の銀行振込で相談料を支払うこともできます(相談後の支払には応じていません。)。
Zoom面談での経営労働相談の場合は,経営労働相談の予約が完了しましたら,相談の日時,相談料の振込先口座等を記載したメールを送信します。相談日の前日までに相談料の支払をお願いします。入金が確認でき次第,Zoom経営労働相談で使用するZoom会議ををメールでご案内します。
経営労働相談日当日
事務所面談での経営労働相談の場合は,弁護士法人四谷麹町法律事務所の位置情報を事務所案内でご確認下さい。相談料支払後,経営労働相談開始です。
Zoom面談での経営労働相談の場合は,相談時間になりましたら,事前にメールでお知らせするZoom会議のURLをクリックして,経営労働相談開始です。
経営労働相談には,会社経営者本人,人事部長等,労働問題の予防解決方針を実質的に判断できる方の出席をお願いします。部下に経営労働相談に出てもらい,その報告に基づいて判断しようとすると,「又聞き」となるため,判断の前提となる情報に誤りが入りやすくなります。経営労働相談の録音録画は禁止しています。
経営労働相談のため準備していただきたい資料(客観的な資料)
経営労働相談で使用する資料は,「客観的な資料」を準備することが大事です。例えば,
・裁判所から届いた書類一式(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状,訴状,労働審判申立書,証拠説明書,証拠)
・組合加入通知書,団交申入書
・内容証明郵便,連絡文書
・指導票,是正勧告書
・労働契約書,労働条件通知書,採用募集広告,求人票
・就業規則,賃金規程,労働協約
・給与明細書,賃金台帳,タイムカード,日報
・解雇(予告)通知書,懲戒処分通知書,厳重注意書
・電子メール,LINE,Messenger
・診断書
等が「客観的な資料」に該当します。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情説明書を準備していただく必要はありません。
事前にデータをメールするので,経営労働相談の前に目を通しておいて欲しいとか,プリントアウトしておいて欲しいという要望には,応じかねます。資料の確認時間を含めて,経営労働相談の時間は2時間と考えて下さい。プリントアウトした資料を事務所面談での経営労働相談に持参することが難しい場合は,データを保存したタブレットやラップトップを相談の場に持参するとか,Zoom面談での経営労働相談を利用してデータを画面共有して相談に使用するといった工夫をご検討下さい。