会社経営者のための労働問題対策ブログ - 弁護士法人四谷麹町法律事務所

会社経営者のための労働問題対策, 弁護士法人四谷麹町法律事務所からのお知らせなどを掲載しています。

経営労働相談

会社経営者のための経営労働相談

 会社経営者の皆様、労働問題でお悩みではありませんか?
 問題社員、解雇・退職のトラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉。会社経営者を悩ます労働問題には様々なものがありますが、専門的知識や細やかな配慮が要求されるものが多く、多忙な会社経営者が独力で労働問題に対応することはお勧めできません。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決を行っています。会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。

弁護士藤田進太郎の経営労働相談を利用することの意味

 弁護士藤田進太郎の経営労働相談であれば、自動車教習所で仮免許を取得して路上教習に臨む教習生の隣にインストラクターが座って路上運転をサポートするようなイメージで、弁護士藤田進太郎が会社経営者に寄り添い、会社経営者の問題解決をタイムリーにサポートすることができます。問題解決のタイムリーなサポートは、事前に準備された書籍、インターネット上の記事、YouTubeの解説動画では不可能なことです。
 弁護士藤田進太郎の経営労働相談であれば、医師が患者との問診を経た上で病名や病状を診断して適切な薬を処方するようなイメージで、弁護士藤田進太郎が会社経営者の皆様が悩んでいる問題の本質を的確に特定し、裁判所でも通用するレベルのコンサルティングを行うこともできます。会社経営者の皆様は、抱えている悩みを話し、質問に答え、資料提出等に協力していただくだけでいいのです。適切な質問を自分で探り当てなくても答えを出すことができ、問題解決につなげることができる状態は、ChatGPTでも実現できていないことです。

Zoom経営労働相談

 Zoom経営労働相談をご希望の場合は、Zoom経営労働相談ページをご覧下さい。本ページでは、事務所面談での経営労働相談をご案内します。

経営労働相談の予約

 電話(03-3221-7137)または経営労働相談予約フォームでの予約をお願いします。
 電話で予約する場合は、弁護士法人四谷麹町法律事務所の営業時間(平日の9時30分~17時30分)に、お電話下さい。会社名、経営労働相談に出席する方の氏名、連絡先電話番号などをお知らせいただいた上、経営労働相談の日時の調整を行います。経営労働相談の時間は、事務所営業日の
  10時~12時
  13時~15時
  15時~17時
のいずれか(相談料の支払い等の時間を含めて2時間以内)です。早朝、夜間、土日祝日、事務所休業日の相談はお受けしていません。
 経営労働相談予約フォームで予約する場合は、相談形式で「事務所面談」を選ぶことにより、事務所面談での経営労働相談を予約することができます。会社名、面談予定者、メールアドレス、電話番号、相談希望日時を入力し、記載内容を確認してからフォームを送信して下さい。相談希望日時を踏まえ、経営労働相談の日程調整をメールで行います。相談の日時が決まった時点で予約完了です。

相談料

 相談料は5万円(税別)です。予約した経営労働相談の時間内であれば、相談時間の長さにかかわらず金額は同じです。
 相談料は、経営労働相談当日に現金でお持ちいただき、現金でお支払い下さい。
 ご希望であれば、事前にクレジットカード又は銀行振込で相談料を支払い、相談日当日に現金を持ち歩かなくても経営労働相談を受けられるようにすることもできます。クレジットカード又は銀行振込での事前支払をご希望の場合は、予約の際、その旨、お知らせ下さい。クレジットカード又は銀行振込での支払手続について、メールでご案内します。
 相談料は、経営労働相談開始前の支払をお願いしています。相談後の相談料支払には応じていません。

経営労働相談日当日

 事務所面談での経営労働相談の場合は、弁護士法人四谷麹町法律事務所の位置情報を事務所案内でご確認下さい。相談料支払後、経営労働相談開始です。
 経営労働相談には、会社経営者本人、人事部長等、労働問題の予防解決方針を実質的に判断できる方の出席をお願いします。部下に経営労働相談に出てもらい、その報告に基づいて判断しようとすると、「又聞き」となるため、判断の前提となる情報に誤りが入りやすくなります。
 経営労働相談の録音録画は禁止しています。

経営労働相談のため準備していただきたい資料(客観的な資料)

 経営労働相談で使用する資料は、「客観的な資料」を準備することが大事です。例えば、
 ・裁判所から届いた書類一式(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、訴状、労働審判申立書、証拠説明書、証拠)
 ・組合加入通知書、団交申入書
 ・内容証明郵便、連絡文書
 ・指導票、是正勧告書
 ・労働契約書、労働条件通知書、採用募集広告、求人票
 ・就業規則、賃金規程、労働協約
 ・給与明細書、賃金台帳、タイムカード、日報
 ・解雇(予告)通知書、懲戒処分通知書、厳重注意書
 ・電子メール
 ・LINE、Messenger、Slackのスクリーンショット
 ・診断書
等が「客観的な資料」に該当します。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので、事情説明書を準備していただく必要はありません。
 事前にデータをメールするので、経営労働相談の前に目を通しておいて欲しいとか、プリントアウトしておいて欲しいという要望には、応じかねます。資料の確認時間を含めて、経営労働相談の時間は2時間と考えて下さい。プリントアウトした資料を事務所面談での経営労働相談に持参することが難しい場合は、データを保存したタブレットやラップトップを相談の場に持参するとか、Zoom面談での経営労働相談を利用してデータを画面共有して相談に使用するといった工夫をお願いします。

継続的に相談したい場合

 会社経営者の皆様が実際に弁護士藤田進太郎の経営労働相談を試してみて、継続的に相談したいと感じた場合は、法律顧問契約の締結をご検討ください。
 私を顧問弁護士にしていただければ、継続的に、自動車教習所で路上教習に臨む教習生の隣にインストラクターが座って路上運転をサポートするようなイメージで会社経営者に寄り添い、会社経営者の問題解決をタイムリーにサポートすることをお約束します。
 電話等でのご連絡お待ちしています。

特定商取引法に基づく表記

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